育児・介護休業法のポイント
~要介護状態の対象家族を介護する労働者が利用できる制度~
◆介護休業…対象家族1人につき、通算93日を3回まで分割して取得できます。
◆介護休暇…介護するためだけでなく、通院付添いや各種手続きのために、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で休暇を取得できます。
◆所定外労働の制限…労働者が事業主に申し出た場合、所定外労働を免除します。
◆時間外労働の制限…労働者が事業主に申し出た場合、法定時間外労働(原則週40時間、1日8時間を超える労働)を1か月24時間、1年150時間以下にします。
◆深夜業の制限…労働者が事業主に申し出た場合、22時~5時の就業を免除します。
◆所定労働時間の短縮等の措置…事業主は短時間勤務制度等の措置を講じなければなりません。
・制度を利用できる労働者…「要介護状態」の「対象家族」を介護する男女労働者。ただし、入社1年未満の期間契約社員など制度を利用できない場合があります。
・「要介護状態」とは…負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のこと。介護保険上の要介護・要支援認定を受けていない場合も取得できます。
・「対象家族」とは…配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
*介護休業等制度の申出や取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません*
介護を行う労働者が利用できる制度・公的給付(リーフ)
平成30年度両立支援等助成金のご案内